2015/06/05 解体工事の技術者資格を決定 主任技術者に解体工事施工技士も 16年6月より/国交省

国土交通省は3日、改正建設業法で新設された業種区分の
「解体工事業」の監理・主任技術者に求める資格を公表した。

「解体工事業」は、施工管理の不備等による事故が発生している状況が問題視され、
改正建設業法にて「とび・土工・コンクリート工事業」から分離独立された業種である。

「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間とりまとめで
明記された監理・主任技術者資格は以下の通り。

【監理技術者】
  ・1級土木施工管理技士
  ・1級建築施工管理技士
  ・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  ・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、
   2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

【主任技術者】(監理技術者資格に加え、以下の資格)
  ・2級土木施工管理技士(土木)
  ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  ・とび技能士(1級、2級)
  ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
   その他10年以上の実務経験を持つ者

土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者については
解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となる。

実務経験年数の取り扱いについても整理が行われ、
解体工事の実務経験年数は、新法施行前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち
解体工事に係る実務経験年数として扱うこととなった。(下図参照)


解体工事業を新設する施行日は2016年6月を予定。
2019年6月までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負うことが可能である。
2021年3月までは、とび・土工の技術者資格でも解体工事の許可をとれるようにした。(下図参照)


今後については、適用性等があると考えられる資格について
試験制度の運用が適切に実施されているか、
第三者による統一的な評価、検証を一定期間経過後に行う考え。
さらに、施行後に解体工事が適正な技術者の下で適正に施工されているかモニタリングし、
状況の変化を踏まえながら解体工事に関する新たな国家資格の創設も検討していく。

図については国交省HPより引用。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000330.html