2006/07/07 会社法施行に伴う建設業法施行規則一部改正について

標記の件につきまして、本日付で官報に掲載されました(平成18年7月7日 官報号外 第158号)。主な変更内容につきまして以下の通りお知らせ致します。

 ■□■ 建設業財務諸表の新旧対照表 ■□■

建設業財務諸表(様式15号~17号)の変更内容は下記PDFファイルでご確認ください。
    財務諸表新旧対照表.pdf (ファイルサイズ33KB)

◇◆ 主な改正内容 ◆◇

(1)財務諸表様式に関する内容
・利益処分(様式第17号)の廃止
「株主資本等変動計算書」及び「注記表」が新たに新様式として追加されます

・ 貸借対照表(様式第15号、18号)の見直し
従来の「資本の部」が「純資産の部」に変更されました。「純資産の部」を「株主資本(資本 金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式及び自己株式申込証拠金)」、「評価・換算差額等(その他有価証券評価差額 金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金)」及び「新株予約権」に区分されました。

・損益計算書(様式第16号)の見直し
「未処分利益(未処理損失)」計算区分が廃止され末尾が「当期純利益(損失)」となり、その下の部分が削除されました。


(2) 用語に関する内容

 旧 様 式 

 新 様 式 

「営業権」 のれん」※固定負債にも追加
「子会社株式・子会社出資金」 「関係会社株式・関係会社出資金」
「長期繰延税金資産(負債)」 「繰延税金資産(負債)」
「その他○○○」
(「その他流動資産」など)
その他」
「新株発行費等」 「新株発行費」
「研究費及び開発費」 「開発費」
「建設利息」 削除されました。
「新株予約権付社債」 削除されました。
「損益計算書 
  経常損益の部・特別損益の部   営業損益、営業外損益」
削除されました。

(3)会計基準の明確化(記載要領の変更)
会社計算規則に合わせ、記載要領に「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌」することが明記されています。

(4)経営事項審査(経営状況分析)に関する内容
・「自己資本」の定義が「貸借対照表における純資産合計の額」に変更されます。
・「総資本」の定義が「負債純資産合計の額」に変更されています。
・「キャッシュフロー」の定義が「当期純利益に減価償却実施額、引当金増減額、法人税等調整額を加減した額から審査対象事業年度に実施した剰余金の配当の額を控除した額」に変更されています。

◇◆ 施行期日及び経過措置 ◆◇

(1)施行時期 : 公布と同時に施行。
(2)経過措置 :  決算日が平成18年5月1日以降となる事業年度に係る計算書類について適用されます。ただし、決算日が平成19年3月31日以前となる事業年度に係る計算書類については改正前の様式に基づいて作成することもできます。