2014/01/22 「解体工事」の新規追加をはじめとする業種区分全体の見直しについて 中央建設業審議会 第11回基本問題小委員会

現在の業種区分は、施工技術の相違や取引慣行、業界の実態等を勘案して昭和46年に
設定されたものであるが、市場規模の面について、今後、高度経済成長期以降に建設された
建築物等が老朽化するため一定の工事量が見込まれる。
施工管理の不備等による事故が発生している等の状況に鑑み、可能な限り早期に
「解体工事」について業種区分を新設し、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から、
「工作物の解体」を分離独立させることが妥当と考えられるとされた。
さらに解体工事施工技士資格の普及状況等を踏まえると、対応する技術者資格の設定は
可能であるとされた。

各専門工事において実施する解体工事は、その専門工事に該当し、土木や建築の全体計画の
中で実施する解体工事は土木一式工事や建築一式工事として対応する方針で、建設工事の
区分の考え方で示された。

また、解体工事の他、施工実態や取引実態の変化等の現状に鑑み、業種区分の内容、例示、
考え方について修正案が提示された。
例えば屋根工事において近年、太陽光パネルの設置工事が増加していることから、
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当
・太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に
 設置する場合は、屋根等の止水処理工事が含まれるとされた。
鉄筋工事では、鉄筋工事の内、鉄筋継手工事は配筋された鉄筋を接合する工事であり、
鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手があることから、
「ガス圧接工事」→「鉄筋継手工事」に変更するとされた。
その他、石工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、ガラス工事、
内装仕上げ工事、熱絶縁工事、造園工事でも変更が予定されている。
(詳細は下の表を参照)

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(国土交通省HPより)