━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      ■     ■■■          届出まであと1ヶ月!    ■■■■■    住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について   ■■■■■■■  ■■■■■■■■■      発行元:株式会社ワイズ   □□□□□□□       https://www.wise.co.jp/   □■■□■■□   □□□□□□□                   2026年3月5日発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ※このメールは、かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法/住宅    かし保険マネージャのユーザー登録をしていただいたお客様、または    届出書類提出時期お知らせメール配信に登録をされた方へお送りして    います。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                                   ┃ ┃              重要なお知らせ              ┃ ┃               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              ┃ ┃                                   ┃ ┃平素より、弊社製品・サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。┃ ┃                                   ┃ ┃住宅瑕疵担保履行法に基づく行政庁への届出時期にあわせて毎年お送りして ┃ ┃おりました「届出書類提出時期お知らせメールサービス」につきまして、誠に┃ ┃勝手ながら今回の配信をもちまして終了とさせていただくこととなりました。┃ ┃                                   ┃ ┃長年にわたりご覧いただき、御礼申し上げます。             ┃ ┃誠にありがとうございました。                       ┃ ┃                                       ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  ──────────────────────────────────    ◆◇◆◇  住宅瑕疵担保履行法に基づく届出期間   ◆◇◆◇◆  ──────────────────────────────────   第28回届出期間:  令和8年4月1日〜令和8年4月21日 ※  ──────────────────────────────────  ※休日の場合は、翌営業日となります。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃        住宅瑕疵担保履行法に基づく届出のポイント       ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日 の基準日ごとに、資力確保措置の状況の届出を行わなければなりません。 届出期間内に適切に届出ができるように準備を始めましょう! ┏━━━━━━━━━┓ ┃ 届出のポイント ┃ ┗━━━━━━━━━┛  ■ 届出対象事業者   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   建設業の許可を受けた建設業者、又は、宅地建物取引業の免許を受けた宅   地建物取引業者で、基準日前10年間に新築住宅を引き渡したことがある業   者は、届出を行わなければなりません。  ■ 届出内容   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   令和7年4月1日〜令和8年3月31日の期間に引き渡した新築住宅に   対する資力確保措置(保険への加入、または、保証金の供託)の状況について   報告します。   ※供託については、基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数   についても報告します。   ◆基準日の直前や、基準日当日に引き渡した物件も届出の対象                              ̄ ̄   ◆宅地建物取引業者へ引き渡した新築住宅は届出の対象外                           ̄ ̄ ̄    新築住宅を宅地建物取引業者へ引き渡した場合については、資力確保措    置の義務付けはされていないため、届出の対象とはなりません。   ◆請負契約と売買契約は別々に届出    建設業者として請負契約により新築住宅の引き渡しを行った場合と、宅    地建物取引業者として売買契約により新築住宅の引き渡しを行った場合    がある事業者は、建設業の許可を受けた行政庁と、宅地建物取引業の免    許を受けた行政庁へ、別々に届出を行う必要があります。  ■ 届出先   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   建設業の許可、または、宅地建物取引業の免許を受けた行政庁へ届出を   行います。(都道府県、国土交通省地方整備局等)   ◆届出は、郵送または窓口へ(一部オンライン申請)    行政庁への届出の方法は、郵送または窓口への持参となっています。    届出先の行政庁によっては、郵送のみや持参のみというところもありま    すので、詳細は届出先にご確認ください。    ※地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)は、    オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。    ▼国交省ホームページ 基準日届出システムの利用範囲拡大のご案内    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/jigyousya/obligation.html#system  ■ 届出書類   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   届出手続きに必要な書類は、以下のとおりです。   [1] 届出書   [2] 引渡し物件一覧表   [3] 保険契約締結証明書、または、供託書の写し  ■ 届出に関する罰則   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  基準日から3週間以内に届出を行わなかった場合や、虚偽の届出を行った場合  また、資力確保措置を講じずに新たな契約を締結した場合には、以下の罰則が  科せられます。  ◆基準日から3週間以内に届出を行わなかった場合や、適正でない又は虚偽の   届出を行った場合   → 50万円以下の罰金  ◆各基準日において、資力確保措置を講じていない場合や、届出をしていない   場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降は、新たな新築住宅の請負   契約・売買契約をすることはできなくなります。   これに違反して契約を行った場合   → 1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、又は、その両方  ◇上記以外にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、指示処分や営業停止   処分、重い場合は、許可や免許の取り消し処分が科せられます。  ┌─────────────────────────────────┐  │   4月21日までに、忘れずに届出手続きを行ってください。   │  └─────────────────────────────────┘  ▼国交省ホームページ 基準日における届出手続きについて  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/jigyousya/obligation_howto.html  ▼国交省ホームページ 基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書の送付廃止について  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/jigyousya/obligation.html#hoken0 ============   経審トレンド10   ============ =                                  = =         自社・他社の経審データ検索サービス         = =                                  = =     最大10期分の財務状況・経審データの推移表示が可能!     = =      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     = =        地区のライバル5社を比較分析できます!        = =         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        = =              お試しはこちら              = =         https://www.wise.co.jp/trend-web/         = =                                  = ==================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   最後までお読みいただき、ありがとうございました。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 発行 株式会社ワイズ URL : https://www.wise.co.jp/ e-mail: info@wise.co.jp TEL : 026-266-0710(代) FAX : 026-266-0845 TEL : 050-5491-1112(サポートダイヤル)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          Copyright (C)2026 株式会社 ワイズ ※本メール及びダウンロードされたファイルの文章・写真などあらゆる内容の  無断転載・複製を一切禁じます。  ただし、貴社社内における全文の回覧、掲示は許可いたします。