━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ┌──────┐  │┌┬┐┌┬┐│       届出期間が始まりました!  │├┼┤├┼┤│     住宅瑕疵担保履行法に基づく届出  │└┴┘└┴┘│    │┌┬┐┌─┐│       発行元:株式会社ワイズ  │├┼┤│ ││       http://www.wise.co.jp/  │└┴┘│ ┤│  ┴───┴─┴┴                  2012年4月2日発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平素より、弊社製品・サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 ------------------------------------------------------------------------   ※このメールは、かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法/住宅    かし保険マネージャのユーザー登録をしていただいたお客様、または    届出書類提出時期お知らせメール配信に登録をされた方へお送りして    います。   ※配信停止をご希望の方は、お手数ですがメールの最後をご覧ください。 ------------------------------------------------------------------------  ──────────────────────────────────    ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 届出期間中! ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆  ──────────────────────────────────                                         第5回届出期間: 平成24年4月2日〜平成24年4月23日                                           ──────────────────────────────────  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃        住宅瑕疵担保履行法に基づく届出のポイント      ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日  および9月30日の基準日ごとに、資力確保措置の状況の届出を行わなければな  りません。       3月31日に基準日を迎え、現在、届出期間中です。         4月23日までに、届出手続きを済ませましょう!        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┏━━━━━━━━━┓ ┃ 届出のポイント ┃ ┗━━━━━━━━━┛  ■ 届出対象事業者   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   建設業の許可を受けた建設業者、または、宅地建物取引業の免許を受けた   宅地建物取引業者で、新築住宅を引き渡した業者は、届出を行わなけれ   ばなりません。  ■ 届出内容   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   平成23年10月1日〜平成24年3月31日の期間に引き渡した新築住宅に対する   資力確保措置(保険への加入、または、保証金の供託)の状況について報告   します。   ※供託については、基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数   についても報告します。ただし、経過措置により法律の施行日(平成21年   10月1日)以降に引き渡した新築住宅が届出の対象です。   ◆基準日の直前や、基準日当日に引き渡した物件も届出の対象                              ̄ ̄    基準日の直前や基準日当日に引き渡した物件も、届出対象となります。   ◆宅地建物取引業者へ引き渡した新築住宅は届出の対象外                           ̄ ̄ ̄    新築住宅を宅地建物取引業者へ引き渡した場合については、資力確保措    置の義務付けはされていないため、届出の対象とはなりません。   ◆請負契約と売買契約は別々に届出    建設業者として請負契約により新築住宅の引き渡しを行った場合と、宅    地建物取引業者として売買契約により新築住宅の引き渡しを行った場合    がある事業者は、建設業の許可を受けた行政庁と、宅地建物取引業の免    許を受けた行政庁へ、別々に届出を行う必要があります。  ■ 届出先   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   建設業の許可、または、宅地建物取引業の免許を受けた行政庁へ届出を   行います。(都道府県、国土交通省地方整備局等)   ◆届出は、郵送または窓口へ    行政庁への届出の方法は、郵送または窓口への持参となっています。    届出先の行政庁によっては、郵送のみや持参のみというところもありま    すので、詳細は届出先にご確認ください。  ■ 届出書類   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   届出手続きに必要な書類は、以下のとおりです。   [1] 届出書   [2] 引渡し物件一覧表   [3] 保険契約締結証明書、または、供託書の写し  ■ 届出に関する罰則   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  基準日から3週間以内に届出を行わなかった場合や、虚偽の届出を行った場合  また、資力確保措置を講じずに新たな契約を締結した場合には、以下の罰則が  科せられます。  ◆基準日から3週間以内に届出を行わなかった場合や、適正でない又は虚偽の   届出を行った場合          → 50万円以下の罰金  ◆各基準日において、資力確保措置を講じていない場合や、届出をしていない   場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降は、新たな新築住宅の請負   契約・売買契約をすることはできなくなります。   これに違反して契約を行った場合   → 1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、又は、その両方      ◇上記以外にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、指示処分や営業停止   処分、重い場合は、許可や免許の取り消し処分が科せられます。         ┌─────────────────────────────────┐  │    4月23日までに、忘れずに届出手続きを行ってください。   │  └─────────────────────────────────┘   ==============================================================   届出時に行政庁へ提出する、届出書、引渡し物件一覧表については、   弊社より公開しているシステムにて作成することができます。   詳細は以下のアドレスよりご確認ください。   《建設会社様・宅建業者様向け》住宅かし保険マネージャ    http://goo.gl/Jxfsw   《行政書士様向け》かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法    http://goo.gl/K9fS7   (※両システムとも半年間は全ての機能を無料でご使用いただけます)   ==============================================================  ▼国交省ホームページ 基準日における届出について  http://goo.gl/uci5I  ▼届出の概要等についてはバックナンバーでご確認いただけます  http://goo.gl/dKt4y ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<広告>━━━ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓   経審トレンド5   〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓                                  〓 〓 5期の売上・財務等の推移を表示,地区のライバル5社を比較分析できます! 〓 〓  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〓 〓   自社・他社の経審データ(5期分)検索サービス ≪無料≫    〓 〓            http://goo.gl/9jDyP             〓 〓                                  〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   最後まで、お読み頂き、ありがとうございました。  ◆配信解除、配信先変更を希望される方は、大変お手数ですが下記をクリック   して変更内容をご記入の上ご返信ください。   mailto:info@wise.co.jp?subject=KASHITANPO20120402_HENKOU  ※「mailto」の箇所がクリックできない方は、下記メールアドレスまで   ご連絡をお送りください。   info@wise.co.jp ********************************************************************   皆様のご意見をお聞かせください!    日頃より、弊社システムをご利用いただき、誠にありがとうございます。  弊社では、今後も使いやすい、便利なソフトを提供していくため、ユーザー  の皆様からのご意見をお待ちしております。  ソフトを購入した理由、ソフトの使いやすいところ、ソフトの使いにくいと  ころ、ご要望など、忌憚ないご意見をお待ちしております。 http://goo.gl/8mo9y ********************************************************************  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 発行 株式会社ワイズ URL : http://www.wise.co.jp/ e-mail: info@wise.co.jp TEL : 026-266-0710(代) FAX : 026-266-0845 TEL : 0269-65-4221(ワイズサポート)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          Copyright (C)2012 株式会社 ワイズ ※本メール及びダウンロードされたファイルの文章・写真などあらゆる内容の  無断転載・複製を一切禁じます。  ただし、貴社社内における全文の回覧、掲示は許可いたします。