かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法|行政庁への届出書類かんたん作成!住宅瑕疵担保履行法対応ソフト

※ かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法 は、販売を終了しました ※

製品概要

『かんたん書類マネージャ 住宅瑕疵担保履行法』は、年2回の基準日(3/31と9/30)に行政庁に提出する届出書類を、かんたんに作成することができるソフトウェアです。

データは、各基準日ごとに作成する必要は無く、基準日と各物件の引渡日から、当該基準日の届出対象物件かどうかを自動で判別して書類を作成します。

基準日と引渡日から自動でデータ抽出 行政庁への届出書類をかんたん作成

住宅瑕疵担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の発注者や買主を保護するために、平成21年10月1日に施行された法律で、新築住宅を引き渡す事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

資力確保の状況の届出について

新築住宅を引き渡した建設業者や、宅地建物取引業者は、年に2回の基準日(3/31と9/30)に、資力確保の状況を行政庁に報告しなければなりません。
届出内容・届出期限
各基準日までの半年間に引き渡した新築住宅の戸数等について届出を行います。
(供託については、過去10年間に引き渡した戸数についても報告しますが、経過措置により、法律の施行日(平成21年10月1日)以降に引き渡した新築住宅が対象です。)
届出期限
届出先
許可又は免許を受けた 「国土交通大臣」又は 「都道府県知事」
届出書類
1.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書
2.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表
3.供託書の写し 又は 保険契約を証する書面
◆上記の1と2の書類を、ソフトウェアで作成することができます。
罰則
届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合には、以下の罰則が科せられます。
 ◆基準日から3週間以内に届出を行わなかった、または、虚偽の届出を行った場合
 → 50万円以下の罰金
 ◆基準日において供託等の資力確保を行っていない場合や、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から
 50日経過した日以降は、新たな新築住宅の売買契約をすることができなくなります。
 これに違反して契約を行った場合
 →1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、または、その両方
 ※この他にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、監督処分等が行われる場合があります。